【サラリーマン副業】ふるさと納税のワンストップ特例は使える?

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今年も慌ててふるさと納税を済ませました。

ただ、今年は副業を始めたので、これまで利用していたワンストップ特例を使えるのかなど、少し気を遣いました。

 

ワンストップ特例制度は使えるの?

そもそも、副業サラリーマンでも一般のサラリーマンでも、制度を使える条件は同じで、ざっくり「一年間の寄付先が5自治体まで」「確定申告をしない」の2つを満たせばよいのですが、ここで 確定申告をしないかどうか がポイントです。

 

一般的には、①給与収入が2,000万円を超えている、②税優遇を受ける(医療費控除、住宅ローン控除)場合は、確定申告が必要ですが、加えて副業サラリーマンは、

・給与以外に副業などで20万円を超える所得がある

場合も申告義務があります。(副業じゃなくてもだけどね💦)

 

<副業などの雑所得が20万円以下の場合>

どれにも当てはまらなければ制度を利用でますが、ここで一考の余地ありです。

①手間の問題

確定申告しなくていいわぁーと思うとそうではありません。所得税の確定申告義務がないだけで、住民税の申告は必要です。確定申告では所得税と住民税を両方申告することになりますが、それをしないとなると、住民税の申告が発生します。手間(-_-;)

 

②控除の恩恵を100%受けられない

ふるさと納税は「所得税」と「住民税」から控除を受けられる制度ですが、ワンストップ特例は、住民税からの控除で、所得税からは控除を受けられません。

ワンストップ特例を利用して、住民税の申告のみを行うと、住民税からの控除は受けられますが、所得税からの控除を受けられなくなるようです。

 

雑所得が20万円以下でも、100%控除を受けるには確定申告が必要なのね。。

 

<そもそも論>

それ以前に、確定申告のメリットは 費用計上できる ことです。数か年に渡って 赤字繰り越し ができる点も大きいです。これを使わなければ副業リーマンの恩恵は半減すると思っています。

 

<よしまるの結論>

副業サラリーマンは確定申告をした方がいい=ワンストップ特例を利用しない

 

申告期限は余裕がある!

いつまでに申告するかの点では、ワンストップ特例の申請期限が翌年1月10日なのに対して、確定申告は翌3月15日までと、かなり余裕があります。

 

もしも、確定申告も忘れてしまった場合でも、期限後申告(還付申告)という奥の手があります。

 

令和3年から便利になった!

これまでの確定申告は、寄付をした自治体ごとに「寄付金受領証」の添付が必要でしたが、今年(R3分)の確定申告から、ふるさと納税については「寄付金の受領書」に代えて、ふるさと納税を扱っている事業者(楽天など)が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付すればよいことになりました。

国税庁ウェブサイトより

※ 楽天ふるさと納税のケースは、詳細コチラ

 

よしまるも使うつもりなので、手続きや書き方は追って紹介しようと思います。