どもっ!よしまるです。
少し前に養老保険が満期になり、臨時収入が入りました、ムフ。
保険会社から電話があって「受取りはどうされますか?」と聞かれたとき、また「はいはい、じゃぁそれで」とテキトーに切ってしまい、後日ハガキが届きました。え、なになに? 下記の式の結果がプラスの場合は所得税がかかるって!? なにぃ~!
まぁ…収入に税金かかるのはこの国のルールだからね…と半分納得つつも、往生際の悪いよしまるはグーグル先生やら知人の税理士さんやらを頼りまくり。。で結局、結果オーライでした…。保険員さんが良きに計らってくれて、ありがとうございますダ。
そして今回一つ、学んだことがあります。
一時所得。。
覚えてないと人生のどこかで損するといけないから書いておきます。
ハッ、一時所得とは!
何がハッなんでしょうかね、気合です気合。
一時所得は簡単にいうと、本業じゃないことで得られた臨時収入 です。
具体的には5つ。
1.懸賞や福引きの賞金品
2.競馬や競輪の儲け
3.生命保険の一時金や損害保険の満期金等←今回よしまるはコレ
4.法人から贈与された金品
5.遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金
これらの臨時収入にもやっぱり税金を払う義務があります。まぁ懸賞や競馬で儲けてバカ正直に納税する人は見たことありません。でも保険金は逃れられません。保険会社が国に報告するから1円だって見逃されません。
ちなみに、本業じゃないことで得られたその他の収入 は、雑収入。
本業以外で得られる収入のほとんどはこの「雑収入」です。ネット収入やFXや投資信託など全部コレ。一時所得は雑収入の中で税金面で優遇を受けられる特別枠が切り出されたもの、というのがよしまるの解釈です。
払う税金がこんなに違う!
雑所得と一時所得でどれだけ税金が違うのでしょうか?
雑所得にかかる所得税は、それを得るのにかかった支出(費用とします)を差し引いた利益に対してかかります。しごく普通です。
(雑所得-費用)×税率
一方、特別控除50万円引いてもらえ、さらにそれを1/2にしてもらえるのですよ!
(一時所得-費用)-特別控除額(最高50万円))× 1/2 ×税率
うわ~、払う税金が断然少なくて済みますね。
これを先程の保険金の受取りにあてはめてみましょう。
その前に、保険金の受取りには大きな岐路があるのを抑えておかねばなりません。
・一括 で受け取ると 一時所得
・分割 で受け取ると 雑所得
あなたがどちらの受け取り方を選ぶかで費目が決まり、これを保険会社が国に報告します。どちらにするかで税金が違ってくるのです。
例えば、(費用)400万円掛けて(収入)保険金を500万円受け取ったとします。
(ここでは所得税率を20%として計算します)
分割で受け取ったら、所得税は20万円
一括で受け取ったら、所得税は5万円 ※(500-400-50)×1/2×0.2
受け取り方が違うというだけで15万円も差が出ます。
今度は、100万円掛けて保険金を130万円受け取ったとしましょう。
分割で受け取ったら、所得税は6万円
一括で受け取ったら、所得税はかかりません
一括の場合、課税対象額が(130-100-50)×1/2=▲10万円とマイナスとなりますが、マイナスの場合は0円として計算されます。
一括受取=一時所得扱いにすれば、最高50万円の特別控除が受けられる上に、さらにそこから1/2されたものを所得としてみなしてもらえますから、これは大きな節税対策になります。
よしまるは保険員さんの計らいで、一括受取にしてもらっていたので難を逃れました、フゥ。いつか保険金を受け取るときに道を誤らないように覚えておくといいですよ。